不用品回収業者の選び方|許可の確認が最初の関門

不用品回収業者の選び方|許可の確認が最初の関門

不用品回収業者を検索すると、似たような料金表と「地域最安値」の文字が並ぶ。どこも同じに見えて、決め手がない。結論から書くと、比べるべきは料金ではなく「その業者は、家庭から出た廃棄物を運んでよい許可を持っているか」だ。ここが白黒つく項目で、しかも大半の広告には書かれていない。許可の確認を先に済ませてから料金を比べると、候補は一気に絞れる。

確認する順番見る場所合格ライン
1. 一般廃棄物収集運搬業の許可自分の市区町村サイトの許可業者一覧一覧に社名がある(産廃許可・古物商許可では代用できない)
2. 見積書の中身書面またはメール作業内容・総額・追加料金の有無・キャンセル料が明記
3. 相見積もり複数社最低2〜3社。極端に安い1社だけで決めない
4. 家電4品目の扱い見積書の内訳リサイクル料金が込みか別かが説明されている

不用品回収業者の選び方は「許可」から始める

家庭から出たごみを業者が引き取って運ぶには、法律上の許可が要る。環境省は、廃家電の処分について「廃棄物として家電を捨てるときは、廃棄物処理法の許可を得ていない(※)回収業者に絶対に渡さないでください。」と呼びかけており、その注釈として「ご家庭の廃棄物を回収するには、廃棄物処理法に基づく『一般廃棄物収集運搬業の許可』又は『市町村の委託』が必要です。」と明記している。

この許可を出すのは国でも都道府県でもなく、市区町村だ。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第7条第1項は、一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者に、その区域を管轄する市町村長の許可を受けるよう定めている。つまり「A市で許可を持っている業者」であっても、B市の家庭ごみを運べるとは限らない。

紛らわしい3つの許可を見分ける

業者のサイトには、たいてい何らかの許可番号が載っている。ただし、それが家庭の不用品回収に使える許可とは限らない。環境省はQ&Aで、産業廃棄物処理業の許可と古物商の許可を持つ業者に依頼してよいかという問いに対し、「ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の『一般廃棄物処理業許可』や委託が必要です。『産業廃棄物処理業の許可』や『古物商の許可』では回収できません。」と答えている。理由も添えられていて、「産業廃棄物処理業許可は、工場や企業の廃棄物を処理するための許可です。古物商の許可は、中古品等の売買を行うための許可です。」という整理だ。

許可の名前出すところできること
一般廃棄物収集運搬業市区町村家庭から出た廃棄物の収集・運搬。これが原則必要
産業廃棄物収集運搬業都道府県・政令市事業活動から生じた廃棄物のみ。家庭ごみは扱えない
古物商都道府県公安委員会中古品の売買。買い取ることはできるが、廃棄物は運べない

産業廃棄物と一般廃棄物の線引きは廃棄物処理法第2条にあり、産業廃棄物は「事業活動に伴つて生じた廃棄物」のうち政令で定めるものと定義され、一般廃棄物はそれ以外の廃棄物と定義されている。自宅から出た家具や家電は、事業活動から生じたものではないので一般廃棄物側に入る。産廃許可だけでは足りない、というのはここから来ている。

許可は自治体のサイトで確認できる

許可業者の名簿は、多くの市区町村がウェブで公開している。たとえば横浜市は一般廃棄物処理業者名簿のページで許可業者一覧をPDFにして掲載している。「◯◯市 一般廃棄物収集運搬業 許可業者」で検索すれば、たいていこの種のページに行き着く。業者が名乗る許可番号と、名簿の記載が一致するかを見ればいい。

横浜市は識別の目印も案内している。同市の注意喚起ページには「また、収集車両に4桁の許可番号を表示しており、ご家庭へ配布するチラシ広告にも同じ許可番号を掲載するよう本市から依頼しています。」とある。番号の桁数や運用は自治体ごとに違うので、住んでいる市区町村のページで確認してほしい。

なお、回収業者自身が許可を持たず、許可業者と提携して処理する形をとっている会社もある。その場合に誰と契約するのかは横浜市が説明していて、遺品整理業者に依頼する場合について「●無許可業者による不用品の処分は法律違反です。」と述べたうえで、許可業者に不用品処分を依頼するよう案内している。提携の有無だけで安心せず、実際に運ぶのが誰かを聞いておきたい。

見積もりで確認する4項目

許可を確認したら、次は見積もりだ。国民生活センターは不用品回収サービスのトラブルに関する注意喚起のなかで、見積もりを取るときのポイントとして4つを挙げている。

💡 国民生活センターが挙げる見積もりのポイント
・市区町村のホームページ等から一般廃棄物処理業の許可業者を探す
・追加料金の有無を確認する
・作業内容、料金を明確に出してもらう
・キャンセル料を確認する
(出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」2022年11月2日公表

同センターは「インターネットやチラシ等で広告を大々的に出している事業者が必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限らないため注意してください。」とも書いている。広告の出稿量と許可の有無は無関係だ、という指摘である。

相場感をつかんでから比べる

料金の物差しがないと、提示額が高いのか安いのか判断できない。軽トラック1台分のいわゆる積み放題プランについて、各社が公表している水準を並べておく。

出典軽トラック1台の料金
くらしのマーケット(掲載相場)8,000〜15,000円
エコノバ(解説記事)概ね1.5万円から1.8万円程度
パワーセラー(自社料金)軽トラック満載パック25,000円(1台1名)

数字に幅があるのは、含まれる作業範囲が会社ごとに違うためだ。より詳しい内訳は別記事にまとめた。

避けたほうがよい業者の特徴

横浜市は、無許可で回収する業者の手口を4つの型に整理している。軽トラック等で街宣しながら回収するトラック型、無料回収をうたうチラシを配るチラシ型、空き地に看板を立てる空き地型、ホームページで無料引き取りをうたうWeb宣伝型だ。そのうえで同市は「なお、許可を受けた事業者は、軽トラック等で街宣しながら廃棄物を回収することはありません。」と断言している。スピーカーで巡回している車は、それだけで候補から外してよい。

⚠️ 「安い定額パック」の広告ほど検算する
国民生活センターに寄せられた事例では、軽トラックパック7,000円・2トントラックパック2万5,000円という広告を見て申し込んだところ、当日2トントラックで来訪し、積み込み後に25万円を請求されたという相談があった。料金の桁が事前の説明と変わる型のトラブルは、書面の見積もりを取っておくだけでかなり防げる。困ったときの相談先は消費者ホットライン「188」。

よくある質問

許可を持っているかどうかは電話で聞いてもよいですか?

聞いてよい。ただし自己申告だけで判断せず、市区町村が公開している一般廃棄物収集運搬業の許可業者一覧と社名を突き合わせるのが確実だ。国民生活センターも、市区町村のホームページや窓口への問合せで許可業者を探すよう案内している。番号を答えられない、答えをはぐらかす業者は候補から外してよい。

産業廃棄物収集運搬業の許可番号が載っていれば安心ですか?

安心とは言えない。環境省は、産業廃棄物処理業の許可は工場や企業の廃棄物を処理するための許可であり、家庭の廃棄物の回収には使えないと明記している。事業所の片付けなら産廃許可が必要になる場面もあるが、自宅の不用品を出す場合は一般廃棄物側の許可を確認することになる。

冷蔵庫やテレビもまとめて引き取ってもらえますか?

エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機の家電4品目は家電リサイクル法の対象で、通常の不用品とは別のルートで処理される。国民生活センターは、買い替えに伴う処分なら新しい製品を購入する小売業者に、処分だけなら過去に購入した小売業者に引取りを依頼するよう案内している。回収業者に一括で頼む場合、リサイクル料金がパック料金に含まれるのか別途かかるのかは会社によって異なるので、見積もり時に確認したい。

引っ越しのたびに業者を探してきたが、許可を先に確認するという順番を知ってからは、比較にかかる時間が半分になった。

まとめ

不用品回収業者の選び方は、許可の確認から始めて、見積もりの中身、相見積もり、家電4品目の扱いという順で進めるのが早い。許可については環境省が繰り返し注意喚起しており、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では家庭の廃棄物を回収できないという線引きも公表されている。

まずは自分の市区町村名と「一般廃棄物収集運搬業 許可業者」で検索して、名簿のページをブックマークしておきたい。候補が出てきたときに、そこへ社名を打ち込むだけで一次選考が終わる。

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