出産でもらえるお金は、ひとつの窓口にまとめて申し込めば全部出る、という仕組みにはなっていません。健康保険・市区町村・年金・税金と窓口が分かれていて、しかも会社員本人か、会社員の配偶者として扶養に入っているか、自営業などで国民健康保険に入っているかで使える制度が変わります。自分は独身で出産の経験はありませんが、ベビー用品のレンタルを調べるうちに出産でいくら出るのかが気になり、厚生労働省や協会けんぽ、日本年金機構などのページを読み比べて、2026年9月時点の制度を立場別に整理しました。
もらえるお金・戻るお金の一覧
先に全体を表にします。額はいずれも2026年9月時点の制度で、細かい条件は後の節で説明します。
| 制度名 | 額 | 対象の立場 | 申請先 | いつ |
|---|---|---|---|---|
| 出産育児一時金(扶養の家族は家族出産育児一時金) | 1児50万円(条件を満たさない出産は48.8万円) | 全員(加入している健康保険から) | 会社員本人=勤務先の健康保険/扶養の家族=配偶者の健康保険/国保=市区町村 | 出産時。直接支払制度なら病院へ直接支払われる |
| 出産手当金 | 1日あたり給与の約3分の2(標準報酬月額の平均÷30×2/3) | 会社の健康保険に入っている本人だけ | 勤務先の健康保険(協会けんぽ支部・健保組合) | 休んだ期間の後に申請(産前・産後に分けても可)。受付から10営業日以内に支払い |
| 妊婦のための支援給付 | 妊婦1人5万円+胎児1人5万円 | 全員 | 住んでいる市区町村 | 妊娠の確認後に1回目、出産予定日の8週間前から2回目 |
| 児童手当 | 3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円) | 全員(公務員は勤務先から) | 住んでいる市区町村 | 出生の翌日から15日以内に申請。偶数月に2か月分 |
| 育児休業給付金 | 賃金の67%(育休181日目以降は50%)。上限あり | 雇用保険に入って働いている人 | 勤務先を通じてハローワークへ(詳しくは産休・育休のお金の記事で) | 育休中。申請は原則2か月に1回 |
| 健康保険・厚生年金の保険料免除 | 産休・育休中の保険料が本人負担ゼロ | 会社員本人 | 勤務先(事業主が年金事務所に申出) | 産休・育休の期間 |
| 国民年金の産前産後免除 | 4か月分(多胎は6か月分)の保険料 | 国民年金第1号(自営業・フリーランスなど) | 市区町村の国民年金窓口 | 出産予定日の6か月前から届出 |
| 国民年金の育児期間の免除(新設) | 子が1歳になるまでの保険料(実母は産前産後免除に続く9か月) | 国民年金第1号の父母 | 市区町村の国民年金窓口・マイナポータル | 2026年10月1日から |
| 国民健康保険料の産前産後軽減 | 出産する本人の保険料4か月分 | 国保に入っている、出産する本人 | 市区町村 | 出産予定日の6か月前から届出(出産後も可) |
| 医療費控除 | (医療費−一時金などの補てん額)−10万円が所得から引かれる | 全員 | 確定申告 | 出産した年の翌年 |
| 高額療養費 | 保険診療の自己負担のうち、月の上限を超えた分 | 全員(帝王切開など保険が使われた分娩) | 加入している健康保険 | 上限額は出産月が2026年7月までか8月以降かで違う |
出典:協会けんぽ・こども家庭庁・厚生労働省・日本年金機構・国税庁ほか各制度の公式ページ(2026年9月時点)
立場ごとに使える制度を並べ直すと、次のようになります。雇用保険に入るかどうかの基準と、健康保険の扶養に入るかどうかの基準は別なので、扶養の範囲で働いている人も雇用保険の加入状況は確認しておいてください。
| 制度 | 会社員本人 | 会社員の配偶者(被扶養者) | 自営業・国保 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 | ○(自分の健康保険) | ○(配偶者の健康保険から同額) | ○(国保から世帯主へ) |
| 出産手当金 | ○ | × | 市区町村の国保は原則なし。一部の国保組合に独自給付 |
| 妊婦のための支援給付・児童手当 | ○ | ○ | ○ |
| 育児休業給付金 | ○(雇用保険の要件あり) | 原則×(パートなどで雇用保険に入っていれば対象になり得る) | 原則×(雇用されて雇用保険に入っていれば対象になり得る) |
| 保険料の免除・軽減 | 健康保険・厚生年金が産休・育休中に免除 | もともと保険料負担なし(国民年金第3号)。育児期間の免除も対象外 | 国民年金の産前産後免除・育児期間の免除、国保料の産前産後軽減 |
| 医療費控除・高額療養費 | ○ | ○ | ○ |
出典:協会けんぽ(出産手当金)・日本年金機構(産前産後・育児休業中の保険料免除)・衆議院 答弁書(2026年9月時点)
会社員本人は使える制度がいちばん多い
会社員本人なら、一時金に加えて休業中の収入の補いと保険料の免除まで受けられます。出産手当金や育休の給付は勤務先を通すので、産休前に書類の流れを確認しておくと安心です。
扶養に入っている人は出産手当金がない
扶養に入っている人の一時金は夫の健康保険から同じ額が出ますが、出産手当金は、協会けんぽのよくある質問によると、「被保険者のみが対象です。」とあります。扶養に入っている人が受け取れるのは、一時金・自治体の給付・児童手当・税の控除が中心です。
自営業・国保は保険料の免除が中心
自営業・フリーランスは休業中の給付がほぼない代わりに、保険料の免除・軽減があります。自営業・国保の人は、国民年金の2つの免除と国保料の軽減を届け出て、出ていくお金を減らすのが確実です。

出産育児一時金は1児50万円
50万円は産科医療補償制度の施設で22週以降
出産育児一時金は、妊娠4か月(85日)以上の出産が対象で、1児につき50万円です。この50万円は、産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に出産した場合の額で、加入していない医療機関での出産や22週未満の出産は1児48.8万円になります。産科医療補償制度に加入している施設で22週以降に産めば1児50万円で、双子なら2人分が出ます。国民健康保険でも額は同じで、横浜市や渋谷区の案内では、受け取るのは世帯主とされています。
直接支払制度なら窓口で大金を払わなくていい
一時金をいったん自分で受け取ってから病院に払う、という流れにはなっていないことが多いです。協会けんぽのよくある質問によると、「出産育児一時金の支給が協会けんぽから直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。」とあります。直接支払制度を使う病院なら、退院時に払うのは50万円を超えた分だけです。この制度の手続きは病院と結ぶ契約で済み、健康保険への事前申請はいりません。使えるかどうかは病院ごとに違うので、出産予定の病院で確認してください。
直接支払制度を使えない病院で費用を立て替える必要がある場合は、一時金の8割相当額までを無利子で借りられる出産費貸付という制度もあります。
費用が50万円より少なければ差額が戻る
出産費用が一時金より少なかった場合、余った分は受け取れます。協会けんぽの出産育児一時金のページによると、「出産後概ね3か月後に、申請に必要な書類(出産育児一時金差額申請書)を協会けんぽより被保険者あてに送付します。」とあります。たとえば出産費用が45万円なら、500,000円−450,000円=50,000円が差額です。協会けんぽでは、差額は届いた申請書を出して初めて受け取れます。健保組合に入っている人は、組合の案内を確認してください。渋谷区の国保では、出産月のおよそ2〜3か月後に世帯主あてに申請書が届く流れです。申請の時効は出産の翌日から2年です。
出産手当金は会社の健康保険の本人だけ
1日あたりは給与の約3分の2
出産手当金は、産休中に給与が出ない分を補うお金です。計算式は、支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額(給与をもとに決まる区分の額)を平均し、30日で割って3分の2を掛けたものです。協会けんぽの出産手当金のページによると、平均が17万円の人の場合は「5,670円×2/3=3,780円(1円未満四捨五入)」とあります。日額は、ならした月給を30で割った額のおよそ3分の2です。休んだ期間に給与が一部出ていても、その日額が出産手当金より少なければ差額が支給されます。
期間は産前42日と産後56日
対象になるのは、出産の日以前42日(多胎は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲で会社を休んだ日です。出産日は産前に数えられ、予定日より遅れた場合はその日数分も支給されます。予定日どおりに産んで全期間休んだ場合、合わせて98日分が対象です。先ほどの日額3,780円の例で計算すると、3,780円×98日で37万440円になります。申請は産前分・産後分に分けてもよく、協会けんぽに届いてから10営業日以内に支払われます(分けて出す場合も事業主の証明は毎回必要です)。
国保は原則なし、国保組合に例外あり
自営業やフリーランスが入る市区町村の国民健康保険には、出産手当金は原則としてありません。衆議院の答弁書によると、「出産前後の所得補償である出産手当金については保険者による任意給付としています。」とあります。業種ごとの国民健康保険組合には独自に出しているところがあり、たとえば東京美容国民健康保険組合によると、「1日につき5,000円の30日分(150,000円)」とあります。国保組合に入っている人は、自分の組合の給付案内を一度見ておく価値があります。
産休・育休中にお金がいつ、いくら入るのか(育児休業給付金や、両親が育休を取ったときの上乗せ給付を含む)は、別の記事で時系列に並べています。
自治体の給付と児童手当
妊婦のための支援給付は基本10万円
2025年4月から、以前の出産・子育て応援交付金が、妊婦のための支援給付として法律に基づく制度になりました。額は妊娠の確認後に妊婦1人につき5万円、出産予定日の8週間前以降に胎児1人につき5万円です。子どもが1人なら5万円+5万円で合計10万円、双子なら15万円になります。現金で受け取るかクーポンなどで受け取るかは自治体の取り組みによって違い、名称も自治体によって少しずつ違います。申請期限は横浜市や世田谷区の案内では2年です。
児童手当は出生から15日以内に申請
児童手当は2024年10月分から所得制限がなくなり、3歳未満は月15,000円(第3子以降は30,000円)です。第1子なら0歳から3歳になるまで、15,000円×12か月で年18万円です。支給は偶数月にその前月分までの2か月分で、申請した月の翌月分から出ます。注意したいのは申請の期限で、こども家庭庁の児童手当のページによると、「申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。」とあります。児童手当は出生届と同じタイミングで、出生の翌日から15日以内に申請します。
児童手当は申請月の翌月分からの支給なので、申請が遅れた月の分は原則もらえません(月末近くの出生は、翌月の申請でも15日以内なら申請月分から出ます)。出生届を出しに行く日に、児童手当の申請もまとめて済ませるのが確実です。公務員は市区町村ではなく勤務先に申請します。
出産育児一時金や自治体の給付で出産前後のお金がある程度まかなえると分かったら、次はベビー用品の準備にいくらかかるかです。買うか借りるかも含めて、別の記事で整理しています。
保険料の免除・軽減は立場で違う
会社員は産休・育休中の社会保険料が免除
会社員は、産休中と3歳未満の子の育休中、健康保険と厚生年金の保険料が本人・会社とも免除されます。手続きは会社が年金事務所に申し出る形です。日本年金機構の案内によると、「この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。」とあります。免除されても、将来の年金は払ったものとして計算されます。
国民年金第1号は産前産後の4か月が免除
自営業・フリーランスなど国民年金第1号の人は、出産予定月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。この期間も納付したものとして老齢基礎年金に反映されます。届出は出産予定日の6か月前からでき、住んでいる市区町村の国民年金窓口に出します(郵送も可)。
2026年10月から育児期間も免除(第1号のみ)
2026年10月1日からは、第1号の人が子を育てている間の国民年金保険料も免除される新しい制度が始まります。日本年金機構の国民年金育児免除のページによると、「子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。」とあります。実母は産前産後免除に続く9か月間、父親は子を養育することになった月から1歳の誕生日の前月までの最大12か月間です。父親も対象なので、夫婦ともに自営業なら2人分の保険料が免除になります。10月1日より前から子を育てている人は、10月1日以降に届け出ます。
会社員・公務員の夫の扶養に入っている人は国民年金第3号で、日本年金機構によると、「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)および任意加入被保険者の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。」とあります。もともと保険料の負担がないためです。夫が自営業で本人が第1号なら、専業主婦でも産前産後免除・育児期間の免除の対象になります。
国保は本人の保険料が4か月分軽減
国民健康保険にも、2024年1月から産前産後の保険料を軽減する仕組みがあります。世田谷区の案内では、出産予定月の前月から翌々月までの4か月間が対象で、中央区の案内では免除されるのは出産する本人の所得割と均等割の分です。国保の軽減は出産する本人の分だけで、世帯全員の保険料がなくなるわけではありません。届出は出産予定日の6か月前からでき、出産後でも出せます。自治体によって「免除」「軽減」と呼び方が違うので、住んでいる市区町村のページで確認してください。
医療費控除と高額療養費で戻るお金
医療費控除では一時金を差し引く
妊婦健診や検査の費用、通院費、入院中に病院へ払う食事代は、医療費控除の対象になります。一方、里帰りのための交通費や、入院のために買った寝巻き・洗面具は対象外です。気をつけたいのは差し引く額で、国税庁のタックスアンサーによると、出産育児一時金などは「その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。」とあります。医療費から引くのは一時金で、出産手当金は引きません。出産手当金は医療費を補うお金ではないため、差し引く必要がないとされています。控除されるのは、補てん額を引いた医療費から10万円(総所得金額等が200万円未満なら所得の5%)を引いた額です。
帝王切開の高額療養費は出産月で上限が変わる
正常分娩は健康保険の対象外ですが、帝王切開などは保険が適用されます。協会けんぽによると、「帝王切開等による分娩の場合は、健康保険が適用されますので、医療費(保険診療分)が高額となる場合は高額療養費の対象となります。」とあります。この高額療養費の月の上限は2026年8月に見直されました。同じ帝王切開でも、出産月が2026年7月までか8月以降かで自己負担の上限が違います。
| 70歳未満の所得区分 | 2026年7月まで | 2026年8月〜2027年7月 |
|---|---|---|
| 区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円) | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 85,800円+(総医療費−286,000円)×1% |
| 区分エ(標準報酬月額26万円以下) | 57,600円 | 61,500円 |
出典:協会けんぽ 高額療養費の見直し(2026年9月時点)
この表は会社の健康保険(協会けんぽ)の場合で、国民健康保険は所得で区分が決まります。2027年8月からは所得区分がさらに細かく分かれる予定で、この表の値も変わります。
出産費用の無償化はまだ始まっていない
法律は2026年6月公布、開始日は未定
「出産費用が無料になる」という話を聞いた人も多いと思います。これは2026年6月5日に公布された健康保険法等の改正法で、出産の標準的な費用の給付の仕組みを見直すものです。保険診療以外の分娩費用を保険者から施設へ直接支払って妊婦の負担をなくし、別に全ての妊婦へ定額の現金給付を行う設計です。ただ開始日については、厚生労働省の改正法の概要によると、「2①及び②は公布後2年以内に政令で定める日」とあります。新しい仕組みがいつ始まるかは、2026年9月時点ではまだ決まっていません。現金給付の額も政令で決めるとされていて、まだ示されていません。
当面は出産育児一時金で考える
新しい仕組みが始まった後も、施設の選択によって当分の間は今の出産育児一時金の制度のままという施設もあり得る設計になっています。お祝い膳などのサービスは、これまでどおり自己負担です。今妊娠している人は、50万円の出産育児一時金を前提に費用を考えるのが現実的です。
法律は公布されましたが、2026年9月時点で出産にかかる費用はまだ無料になっていません。開始日も給付の額も、これから政令などで決まります。50万円を超えた分は、今も退院時に病院へ払う必要があります。

出産後に保険を見直すなら
先に公的な制度の範囲を確かめる
子どもが生まれて家族が増えると、今入っている保障で足りるかが気になってくるのは自然なことです。ただ、出産そのものには一時金があり、帝王切開のような保険診療には高額療養費の上限があり、会社員なら休業中の給付もあります。民間の保険を考えるのは、公的な制度でどこまでカバーされるかを確かめてからで遅くありません。家族が増えたら、今の保障の内容と受取人を一度確認しておく、というくらいで十分だと思います。
相談サービスを使うかは任意
自分で比べるのが大変なら、保険の無料相談サービスを使う方法もあります。たとえば「ガーデン」は、保険代理店を紹介する無料相談サービスの一つです。相談したからといって加入しなければならないわけではなく、使うかどうかも含めて自分で決めてかまいません。相談するなら、公的な制度で出るお金を先に把握しておくと、話がかみ合いやすくなります。

よくある質問
出産費用が一時金より安かったら差額はもらえますか?
もらえます。直接支払制度を使って費用が50万円に届かなかった場合、協会けんぽでは出産後おおむね3か月後に差額申請書が送られてきます。申請書を出すと差額が支払われます。国民健康保険でも、渋谷区などでは自治体から世帯主あてに申請書が届きます。
産休前に会社を辞めても一時金や出産手当金はもらえますか?
条件を満たせばもらえます。退職日までに継続して1年以上その健康保険に入っていて、退職日の翌日から6か月以内に出産した場合は、在職中の健康保険から出産育児一時金が出ます。出産手当金も、継続1年以上の加入があり、退職時に受けているか受けられる状態なら続けて受け取れますが、退職日に出勤すると対象外になります。なお夫の扶養や国保の一時金と重ねて受け取ることはできず、どちらか一方を選びます。
専業主婦でも国民年金の育児期間の免除は受けられますか?
会社員や公務員の夫の扶養に入っている国民年金第3号の人は対象外です。もともと保険料の負担がないためです。夫が自営業などで本人が国民年金第1号の場合は、2026年10月から始まる育児期間の免除や、産前産後免除の対象になります。
まとめ
出産でもらえるお金は、立場によって受け取れるものが変わります。会社員本人は一時金・出産手当金・育休の給付・保険料の免除まで、扶養に入っている人は一時金と自治体の給付・児童手当が中心、自営業・国保の人は一時金に加えて国民年金と国保の保険料の免除・軽減を届け出ることになります。
出産予定の病院が直接支払制度を使えるか/差額申請書が届いたら出す/児童手当は出生の翌日から15日以内/第1号なら国民年金の免除を届け出る(2026年10月から育児期間も)/出産費用の無償化は開始日未定、当面は一時金50万円で考える











