取引先の葬儀に出るために喪服を借りた。この費用は経費で落とせるのか。あるいは身内の葬儀で借りた場合、相続税の計算で差し引けるのか。結論から書くと、国税庁が「葬式費用となるもの」として挙げている項目に喪服代は含まれていない。事業の必要経費として扱えるかは個別判断になるため、最終的には税務署か税理士に確認する話になる。
三つの場面を分けて考える
| 場面 | 確認すべき制度 |
|---|---|
| 身内の葬儀で借りた | 相続税の葬式費用として差し引けるか |
| 取引先の葬儀に出るため借りた | 事業の必要経費に当たるか |
| 会社が従業員のために手配した | 法人としての費用処理をどうするか |
相続税の葬式費用に喪服代は入るのか
まず制度側の記載を確認する。国税庁のタックスアンサーNo.4129は、遺産総額から差し引ける葬式費用を列挙している。挙げられているのは、火葬や埋葬・納骨にかかった費用、遺体や遺骨の回送にかかった費用、葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用、読経料などのお礼をした費用、死体の捜索や遺骨の運搬にかかった費用の五つだ。
反対に含まれないものとして「(1) 香典返しのためにかかった費用」、「(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用」、「(3) 初七日など法事のためにかかった費用」が示されている。
この一覧に喪服代やそのレンタル代は登場しない。含まれるとも含まれないとも明記されていないため、判断は個別の事情に委ねられることになる。
「喪服代は葬式費用に含まれる」と書いている解説を見かけることがあるが、国税庁の列挙にその記述はない。申告に関わる判断なので、税務署の電話相談か税理士に確認したほうがよい。国税庁も相談窓口の案内を出している。
事業の必要経費として扱えるか
個人事業主が取引先の葬儀に参列するために喪服を借りた場合はどうか。ここも国税庁が喪服について名指しで示した基準は確認できなかった。一般に、業務のためだけに使うことが明確で、私的な使用と切り分けられるかどうかが問われる領域になる。
この観点で言うと、レンタルは購入より説明がつけやすい面はある。購入した礼服は手元に残り続けるので私的利用との線引きが難しいが、レンタルは利用日と用途が限定され、明細も一件ごとに残る。ただし、これは説明のしやすさの話であって、経費になると保証するものではない。
領収書は出るのか
費用処理を考えるなら、領収書が出るかは実務上の前提になる。喪服レスキューはFAQに領収書の発行に関する項目を用意している。ほかの社もクレジットカード決済が中心のため、注文履歴や決済明細で支出の証跡は残る。
支払い方法は社によって選択肢が違う。RENCAはクレジットカードのほか代金引換と後払い決済に対応しており、後払いは手数料200円(税込)とされている。喪服レスキューは特定商取引法に基づく表記でクレジットカードとPayPayを挙げている。経費として処理するなら、名義や支払い方法を最初に揃えておくと後が楽になる。
金額の目安を把握しておく
費用処理の当否とは別に、金額そのものは小さい。喪服レンタルの相場は小物込みで8,000円から11,000円前後(税込)で、購入した場合の2万円台からという水準とは桁が違うわけではないが、一回あたりの支出としては抑えられる。
年に何度も弔事があり、そのつど借りている場合は合計額が無視できなくなる。そのときこそ、購入との比較と費用処理の可否を一度整理しておく価値がある。
よくある質問
喪服のクリーニング代は葬式費用に入りますか?
国税庁が挙げる葬式費用の一覧に、喪服のクリーニング代は登場しない。判断が必要な場合は税務署か税理士に確認したい。なおレンタルの場合、各社ともクリーニングは不要としているのでこの費用自体が発生しない。
会社の経費で従業員の喪服を借りられますか?
費用処理の可否は会社の規程と実態によるため、経理担当か顧問税理士に確認することになる。手配そのものは可能で、Cariru BLACK FORMALのように届け先を自宅以外に指定できる社が多い。
領収書の宛名を会社名にできますか?
社の運用による。喪服レスキューはFAQに領収書発行の項目を設けている。宛名の指定が必要なら、注文前に問い合わせて確認しておくのが確実だ。
まとめ
喪服レンタル代の取り扱いは、制度の条文に答えが書いてあるわけではない。国税庁が示す葬式費用の一覧に喪服代は含まれておらず、事業の必要経費に当たるかも個別判断になる。この記事で確認できるのは制度の記載までなので、実際の申告に関わる部分は税務署の相談窓口か税理士に確認してほしい。











