遺品整理と相続放棄|処分すると放棄できなくなる理由

遺品整理と相続放棄|処分すると放棄できなくなる理由

葬儀が終わって部屋を片付けようとしたところで、借金の督促状が出てきた。そういう順番で相続放棄という言葉に行き当たる人は少なくない。結論から書くと、相続放棄を少しでも考えているなら、遺品にはいったん手をつけないほうがよい。民法には、相続財産を処分した相続人は単純承認をしたものとみなすという規定があり、遺品の処分がこれに当たると判断される可能性があるためだ。ここでは条文と家庭裁判所の案内をもとに、期限と線引きを整理する。

項目内容根拠
申述の期限自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内民法915条1項
申述先被相続人の最後の住所地の家庭裁判所裁判所の手続案内
遺品の処分単純承認をしたものとみなされる場合がある民法921条1号
撤回期間内でも撤回できない民法919条1項

相続放棄の期限は3か月と決まっている

裁判所は相続の放棄の申述のページで、相続人には単純承認・相続放棄・限定承認の三つの選択肢があるとしたうえで、相続放棄を「相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄」と説明している。手続としては家庭裁判所への申述が必要で、期限については同じページに「申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。」と書かれている。

根拠となる条文は民法915条1項で、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならないと定めている。起算点は「亡くなった日」ではなく「自分が相続人になったと知った時」である点は押さえておきたい。先順位の相続人が放棄したことで自分に順番が回ってきた場合など、死亡日から相当あとに起算されることもある。

申述先は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」で、費用は「収入印紙800円分(申述人1人につき)」と連絡用の郵便切手とされている。郵便料は裁判所ごとに異なるため、申述先の裁判所のページで確認する必要がある。

遺品を処分すると単純承認とみなされることがある

ここが遺品整理と直接ぶつかる部分だ。民法921条は法定単純承認について定めており、その1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなす、としている。ただし同号には、保存行為と民法602条に定める期間を超えない賃貸はこの限りでない、というただし書きが付いている。

単純承認とみなされると、民法920条により被相続人の権利義務を無限に承継することになる。つまり借金も引き継ぐ。しかも民法919条1項は、相続の承認および放棄は3か月の期間内であっても撤回することができないと定めている。「処分してしまったが、やはり放棄したい」という後戻りが利きにくい構造になっている。

何が「処分」に当たり、何が保存行為の範囲に収まるかは、物の価値や行為の態様によって個別に判断される。価値のある品を売却したり、形見分けとして親族に渡したりする行為は、処分と評価される可能性が高い側に入る。一方で、腐敗した生鮮品を捨てる、雨漏りを止めるといった行為は保存行為として説明しやすい。境界にある行為を自己判断で進めるのは避けたい。

⚠️ この記事は一般的な説明であり、法律相談ではない
どこまでが処分に当たるかの評価は、事案ごとに異なる。相続放棄を検討していて遺品に触れる必要があるなら、片付けを始める前に弁護士・司法書士、または申述先となる家庭裁判所の手続案内窓口に相談してほしい。判断を先送りするより、着手前に一度確認したほうが選択肢が残る。

放棄したあとも管理の義務が残る場合がある

相続放棄が受理されれば、民法939条により、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる。ただし物との関係が完全に切れるわけではない。民法940条1項は、相続の放棄をした者が放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならないと定めている。

実家に同居していて家財を現に占有している、という状況ではこの規定が関わってくる。放棄したのだから即座に空にしてよい、とはならない。この点も含めて、引き渡しの相手と段取りを専門家に確認しておきたい。

あわせて、民法921条3号は、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは単純承認とみなす、と定めている。放棄後に価値のある品をこっそり持ち出す行為は、放棄の効果を失わせるおそれがある。

3か月では判断できないときの選択肢

借金の全体像がつかめないまま3か月が近づくこともある。裁判所は「相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。」と案内している。民法915条1項のただし書きにも、家庭裁判所において期間を伸長できる旨が定められている。

また同条2項は、相続人は承認または放棄をする前に相続財産の調査をすることができると定めている。調べること自体は認められている。問題になるのは、調べる過程で物を処分してしまうことのほうだ。

放棄しないと決めた場合の期限

放棄しないと判断した場合は、別の期限が動き出す。国税庁は準確定申告について「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。」と説明している。相続税については「相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。」としている。ただし相続税は基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も不要とされており、全員に発生する手続ではない。

よくある質問

すでに遺品を少し捨ててしまったら相続放棄はできませんか?

直ちにできなくなるとは限らない。民法921条1号にはただし書きがあり、保存行為はここに含まれないとされている。何を、どのような状況で処分したかによって評価が変わるため、捨てた物の内容と経緯をメモに残したうえで、弁護士・司法書士に相談してほしい。自己判断でさらに片付けを進めるのは避けたい。

相続放棄をすると連帯保証人の義務もなくなりますか?

被相続人が負っていた保証債務は相続の対象になるため、相続放棄をすれば承継しない。一方で、自分自身が生前に連帯保証人として契約していた場合は、相続とは別の自分の債務なので、相続放棄をしても残る。どちらの立場かで結論が変わるので、契約書を確認したうえで専門家に確認したい。

賃貸の部屋を早く明け渡すよう求められている場合はどうすればよいですか?

大家や管理会社から急かされても、相続放棄を検討している間に室内の物を処分すると、法定単純承認と評価されるおそれがある。まずは相続放棄を検討中である旨を伝え、家庭裁判所や弁護士・司法書士に段取りを確認してほしい。期限が迫る場合は、期間伸長の申立てという方法も裁判所が案内している。

条文を読み直して意外だったのは、放棄したあとにも保存の義務が残る場合があることだった。片付けの手を止めるという判断は、何もしていないように見えて実は選択肢を守る行動になっている。

まとめ

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手とされている。

遺品整理との関係では、民法921条1号が相続財産の処分を法定単純承認の事由としている点が要になる。保存行為は除かれるが、どこまでが保存行為かは個別判断になる。判断がつかないうちは片付けを止め、期間伸長の申立ても含めて、弁護士・司法書士や家庭裁判所に確認してから動くのが安全な順番だ。

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