布団を捨てたいが、燃えるごみなのか粗大ごみなのか判断がつかない。綿は燃えるはずだと考えて袋に詰めようとした人もいるはずだ。結論から書くと、今回確認した3つの自治体では布団はいずれも粗大ごみで、燃えるごみとしては出せない。粗大ごみの入口が「一辺おおむね30センチ」だからだ。ただし料金と「何枚までを1点として扱うか」は自治体でまったく違い、大阪市は4枚まで200円、江東区は1点400円、名古屋市は250円だった。
| 自治体 | 品目名と手数料 | 毛布の扱い |
|---|---|---|
| 大阪市 | 布団・毛布(4枚まで)200円 | 布団と合わせて4枚まで同一料金 |
| 東京都江東区 | 布団・掻い巻き・夏掛け・毛布・電気毛布 400円 | 同じ品目に含まれる |
| 名古屋市 | 布団250円 | 毛布も250円(別品目) |
※江東区は粗大ごみ品目一覧表(2025年1月更新)、大阪市は粗大ごみ処理手数料一覧表(2025年8月更新)、名古屋市は粗大ごみ手数料のめやす(2026年6月更新)。名古屋市は収集日が2026年10月1日以降となる分から手数料改定を予告している。数量の扱いは各自治体の記載に従うこと。
布団が粗大ごみになる理由
布団は「燃やせる素材でできているのに燃えるごみではない」ため混乱を生む。分岐は素材ではなく大きさで決まっている。江東区は「一辺の長さが、おおむね30センチ以上の大きなごみ」を粗大ごみとし、家庭から出る家具やふとん、自転車などを例に挙げている。大阪市は「粗大ごみとは、家庭の日常生活から出されるごみで、最大の辺または径が30センチメートルを超えるもの、あるいは棒状で1メートルを超えるものです」と定義している。名古屋市も「30センチ角を超える大型ごみが対象です」としている。
シングルの敷布団はたたんでも一辺が1メートル近い。つまり素材が可燃かどうかにかかわらず、サイズの時点で粗大ごみに振り分けられる。なお名古屋市は30センチ角を超えても粗大ごみにならない例外品としてかさ・食器・鍋・フライパン・ざる・ほうきなどを列挙しているが、布団はそこに含まれていない。
「何枚で1点か」が自治体で大きく違う
料金以上に差が出るのが数量の数え方だ。大阪市は品目名そのものが「布団・毛布(4枚まで)」で、200円。布団と毛布を合わせて4枚までなら1点として扱われる。一人暮らしの引き払いで敷布団・掛け布団・毛布を出しても、200円で収まる計算になる。
江東区は「布団・掻い巻き・夏掛け・毛布・電気毛布」を400円としており、こちらは枚数のまとめ書きがない。同区の手数料ページは「数量について特に記載のないものは1点あたりの手数料となります」としているので、3枚出せば1,200円ということになる。
名古屋市は布団250円、毛布250円がそれぞれ別品目として並んでいる。同じ3枚を出しても、大阪市200円・名古屋市750円・江東区1,200円と6倍の開きが出る。ネット上で見かける「布団の処分は○円」という数字が当てにならないのはこのためだ。
・自治体の品目名に「◯枚まで」の記載があるか(あれば束ねて1点で申し込める)
・毛布・夏掛け・掻い巻きが布団と同じ品目に含まれているか
枚数のまとめが利く自治体では、収集日を分けずに一度に出したほうが安い。逆に1点ごとの自治体では、まとめて紐で縛っても点数分の手数料がかかる。
ラグ・カーペット・ロールカーテンも同じ棚で考える
布団を出すタイミングでは、敷物類も一緒に処分したくなる。ここも自治体で切り方が違う。
江東区は「敷物、ホットカーペット」を1畳以下400円・1畳を超えるもの900円とし、ラグマット・ジョイントマット・タイルカーペット・玄関マット・バスマットもすべて「敷物」として申し込むよう案内している。ロールカーテンは400円、クッションとビーズクッションも400円だ。
大阪市はカーペット(じゅうたん等織物製)を6畳未満200円・6畳以上400円とし、電気カーペットは200円、ウッドカーペットは5畳未満400円・5畳以上1,000円。ブラインドは200円、ビーズクッションは1メートル未満200円・1メートル以上400円だ。名古屋市はじゅうたん250円、ホットカーペット500円、ブラインド250円としている。
畳数で切る自治体(大阪市は6畳、江東区は1畳)と、サイズを問わない自治体(名古屋市)が混在している。「1畳」と「6畳」では境目の意味がまるで違うので、手持ちのラグがどちら側かを実測してから申し込みたい。
捨てる前に検討できること
布団は衛生面から買取や譲渡の対象になりにくい品目だ。とはいえ未使用の来客用布団などであれば、リユースの窓口はある。江東区と名古屋市はどちらも粗大ごみのページで、買取査定の「おいくら」(株式会社マーケットエンタープライズ)と地域掲示板の「ジモティー」(株式会社ジモティー)を紹介している。名古屋市は「手数料を支払って処分する前に、まずはリユースをご検討ください」としている。
ただし江東区は「協定事業者を利用した際のトラブルや損害等について、本区は一切責任を負いかねます」とも明記している。自治体が紹介しているからといって取引が保証されるわけではない点は押さえておきたい。
また、名古屋市は粗大ごみに出したもののうち再使用可能な家具を市が修理してリユース家具として販売する場合があるとし、希望しない場合は手数料納付券の余白に「リユース不可」等と記入するよう案内している。布団は対象外だが、家具をまとめて出すときは知っておくとよい仕組みだ。
よくある質問
布団は燃えるごみで出せますか?
今回確認した江東区・大阪市・名古屋市ではいずれも粗大ごみで、燃えるごみとしては出せない。3市とも粗大ごみの基準を「おおむね30センチ以上」または「30センチを超えるもの」としており、布団はサイズの時点でこの基準を超える。細かく切れば別区分になるが、綿や羽毛が飛散するため作業は現実的ではない。
布団を何枚も出すと枚数分の料金がかかりますか?
自治体による。大阪市は「布団・毛布(4枚まで)」で200円と、4枚を1点として扱う。江東区は数量の記載がないものは1点あたりの手数料と定めており、枚数分かかる。名古屋市は布団250円・毛布250円がそれぞれ別品目として並んでいる。
毛布やラグも布団と同じ料金ですか?
毛布は同じ品目に含まれる自治体が多い。江東区は布団・掻い巻き・夏掛け・毛布・電気毛布を一括で400円、大阪市は布団・毛布(4枚まで)200円としている。名古屋市は布団と毛布を別品目にしているが、どちらも250円だ。ラグやカーペットは別品目で、江東区は1畳、大阪市は6畳が区分の境目になっている。

まとめ
布団は何ゴミかという問いへの答えは、3自治体を見るかぎり粗大ごみで一致している。分岐しているのは料金と数量の数え方のほうだ。大阪市は布団・毛布合わせて4枚まで200円、江東区は1点400円、名古屋市は布団250円・毛布250円。同じ3枚でも200円と1,200円の差になる。
やることは単純で、自治体の品目一覧から「布団」の行を探し、括弧の中の数量表記まで読むこと。ラグやホットカーペットを一緒に出すなら、畳数の境目がどこにあるかも確認しておく。これだけで支払額を事前に確定できる。
寝具や家具をまとめて片づけるなら、一人暮らしの引越し前に不用品を処分する方法も参考になる。









