事業でハウスクリーニングを使ったとき、どの科目で処理するか——実は国税庁は勘定科目の名前を定めていない。判断すべきは科目名ではなく、必要経費の要件を満たすかどうかだ。特に自宅兼事務所では「家事関連費」の考え方が効いてくる。この記事では国税庁の記述をもとに、判断の筋道を整理する。
※税務の取り扱いは個別事情で変わります。最終的な判断は顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。
| ケース | 考え方 |
|---|---|
| 店舗・事務所(事業専用) | 業務上の費用として必要経費 |
| 自宅兼事務所 | 家事関連費——区分できる金額に限られる |
| 賃貸物件(不動産所得) | 業務用資産に係る費用として検討 |
| 完全に私用 | 家事上の費用——必要経費にならない |
そもそも必要経費とは何か
国税庁は必要経費に算入できる金額を次のように定めている。
「(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 (2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」
ハウスクリーニング代が該当するとすれば(2)の「業務上の費用」になる。事業所や店舗の清掃であれば、事業を営むうえで生じた費用として扱う筋が立つ。
ここで重要なのが「業務上」という限定だ。国税庁は「家事上の費用は必要経費となりません」と明記している。
自宅兼事務所は「家事関連費」
在宅で仕事をしている場合、この論点に必ず当たる。国税庁の説明はこうだ。
「個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります」
例として挙げられているのは「(例)店舗併用住宅に係る費用(租税公課、家賃、水道光熱費など)」である。
そして肝心の要件がこれになる。
読むべきポイントは3つある。
- 「取引の記録などに基づいて」——記録が前提になる
- 「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合」——区分の根拠が要る
- 「その区分できる金額に限られます」——全額ではなく区分後の金額
つまり自宅全体のハウスクリーニングを全額経費にするのは難しい。仕事に使っている部分と生活に使っている部分を、合理的な基準で分ける必要がある。
勘定科目の名前は法律で決まっていない
国税庁のタックスアンサーには、清掃費用をどの科目で計上するかという定めはない。前述のとおり、示されているのは「業務上の費用か」「区分できるか」という判断基準だけだ。
実務では、事業の内容や継続性に応じて科目を選ぶことになる。大切なのは、同じ性質の支出を毎年同じ科目で処理すること(継続性)で、科目名そのものが問題になる場面は多くない。
迷った場合は、顧問税理士か所轄の税務署に確認するのが確実になる。国税庁は「国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、 税についての相談窓口 をご覧になって、電話相談をご利用ください」と案内している。
計上するタイミング(債務確定主義)
いつの年の経費になるかにもルールがある。国税庁は「必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です」としている。
そして「つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります」とある。
「債務が確定している」の要件は3つ。
- 「(1)その年の12月31日までに債務が成立していること。」
- 「(2)その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。」
- 「(3)その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。」
年末に予約して年明けに作業した場合、(2)の「事実が発生」が翌年になるため、計上年が問題になりうる。年末の大掃除シーズンは予約が混み合うため、実務上ありうる論点だ。
- 領収書・明細——作業箇所が分かるもの
- 作業日——債務確定の判定に使う
- 作業箇所——事業用スペースかどうかの根拠
- 区分の計算根拠——面積按分など、後から説明できる形で
国税庁が「取引の記録などに基づいて」としている以上、記録の有無が判断を左右します。見積書に作業箇所の内訳を書いてもらうと、後の説明がしやすくなります。
賃貸経営で使う場合
賃貸物件の空室清掃などは、不動産所得の計算に関わる。国税庁は必要経費の例として「ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失および業務用資産の 修繕に要した費用 は、一定の場合を除き必要経費になります」を挙げている。
なお修繕費については別の定めがあり、国税庁は「固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に」——と、支出時の経費になる旨を説明している。
清掃と修繕・改良は性質が異なるため、工事を伴う場合は特に、税理士に確認したほうが安全になる。

この場合、仕事部屋のエアコンかどうかが出発点になる。事業に使っている部屋の設備であれば、家事関連費として区分を検討する余地がある。
区分の考え方は、家賃や水道光熱費と同じ発想になる。国税庁が家事関連費の例として「租税公課、家賃、水道光熱費など」を挙げているとおり、これらと同様に合理的な基準で按分できるかが焦点になる。
逆に、リビングや寝室など事業に使っていない部屋の清掃費は、「業務遂行上直接必要」と説明しにくい。
複数箇所をまとめて頼んだ場合は、見積書を箇所ごとに分けてもらうと処理しやすくなる。エアコン1台ごと、部屋ごとに金額が出ていれば、区分の根拠を示しやすい。
判断に迷う場合は、金額の大小にかかわらず税務署の電話相談か税理士に確認するのが結局は早い。
よくある質問
ハウスクリーニング代の勘定科目は何になりますか?
国税庁は勘定科目の名前を定めていません。示されているのは必要経費の要件で、「(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」が必要経費になるとされています。実務では事業の内容に応じて科目を選び、同じ性質の支出は毎年同じ科目で処理する(継続性)ことが重要です。迷う場合は税理士または所轄の税務署にご確認ください。
自宅のハウスクリーニング代は経費にできますか?
事業に使っている部分に限り、区分できれば可能性があります。国税庁は自宅兼事務所のような支出を「家事関連費」とし、「この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます」としています。全額ではなく区分後の金額で、記録と合理的な区分根拠が前提です。なお「家事上の費用は必要経費となりません」とも明記されています。
年末に頼んで年明けに作業した場合、どちらの年の経費ですか?
債務が確定した年です。国税庁は「その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりません」とし、債務確定の要件として「その年の12月31日までに債務が成立していること」「その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること」「その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること」の3つを挙げています。作業日を記録に残しておいてください。
まとめ
- 国税庁は勘定科目名を定めていない。要件を満たすかが本質
- 必要経費は「業務上の費用」——家事上の費用は対象外
- 自宅兼事務所は「家事関連費」として扱う
- 経費になるのは「明らかに区分できる場合のその区分できる金額」
- 「取引の記録などに基づいて」——記録が前提
- 計上年は債務が確定した年(3要件)
- 見積書を箇所ごとに分けてもらうと区分しやすい
- 判断に迷えば税理士・税務署の電話相談へ







