ベビーベッドのレンタル延長は割高?料金と手続きの期限

ベビーベッドのレンタル延長は割高?料金と手続きの期限

ベビーベッドは使う期間が読めないので、延長するかどうかは高い確率で発生する。結論から書くと、延長そのものは1ヵ月単位でできるが、延長分には長期割引が効かない社があるため、足していくと割高になる。手続きの期限と料金の考え方を、各社の表示で確認していく。

延長の条件を社別に並べる

サービス 単位 手続きの期限
かしてネッと 1ヵ月単位 契約終了の1週間前まで(Webは前日まで)
ナイスベビー 1ヶ月ごとの延長/長期の再契約 満期日の1週間前まで
ベビレンタ 希望期間で追加 注文後に手続き

延長すると割引が消える社がある

ここが延長でいちばん損をしやすい箇所だ。かしてネッとは「長期割引は、通常契約と延長契約の合算の期間には適応されません。」としている。商品ページではさらに具体的に、「長期割引は、通常契約と延長契約の合算の期間には適用されません。」と書かれ、1ヵ月レンタルしたあとに2ヵ月延長して合計3ヵ月になっても、3ヵ月以上の割引は適用できないと説明されている。

金額で見ると差は大きい。サークルベッド・ベーシックの場合、3ヵ月を一括契約すると5,808円(税込・20%OFF)だが、1ヵ月2,420円+2ヵ月延長4,840円で合計7,260円になる。同じ3か月使って1,452円の差だ。

「とりあえず1ヵ月」が高くつくことがある
3か月以上使う可能性が半々なら、最初から3ヵ月で契約したほうが安いことがある。逆に早く返しても「レンタル期間中、早くご返却いただいた場合でも差額の返金はいたしかねます。」とされるため、返金は期待できない。

延長そのものの料金

かしてネッとの延長料金は基本料金×追加月数で、サークルベッド・ベーシックなら1ヵ月あたり2,420円(税込)。「1ヵ月未満のご利用は1ヵ月とカウントします。日割り計算はしておりません。」という原則は延長にも同じく効く。

ナイスベビーはらくらくダブルドアーの1ヶ月延長料金を2,750円(税込)と表示している。同社は延長のほかに、長期で割安になる「再契約」という選択肢も案内しており、期間が大きく伸びる場合はこちらを検討する形になる。

手続きの期限を逃さない

延長は返却日直前に思い出すことが多いが、期限がある。かしてネッとは「延長契約をご希望の際は、レンタル契約終了の一週間前までに、担当店舗へご連絡をお願いします。」としつつ、会員ログインをしていればレンタル終了日の前日までWebから申し込めるとしている。

ナイスベビーは納品書に記載された満期日の1週間前までに手続きするよう案内している。返却日をカレンダーに入れるときは、その1週間前にも印を付けておきたい。

ベビレンタは延長前提の設計

ベビレンタは選択肢にない期間を延長で作る設計になっている。「ご注文後にレンタル延長していただくことでご希望期間の利用が可能です。」とし、「例えば4ヶ月の場合、3ヶ月レンタル+1ヶ月延長としてご利用いただくか、もしくは6ヶ月レンタルご注文の上で、早期にご返却ください。」と2通りの方法を示している。

ただし同社は「※延長注文のキャンセルは原則お受けできませんのであらかじめご了承下さい。」としている。延長を申し込んだあとに早く返すことになっても、取り消しはできない。

延長するか返すかの判断材料

迷ったときは、赤ちゃんの発達段階で決めるのが分かりやすい。柵につかまって立ち上がろうとし始めたら、床板を下げても使える期間はそう長くない。逆に、まだ寝返りが始まっていないなら数か月は使える。

もうひとつは、次に何が必要になるかだ。ベビーベッドを卒業したあとはベビーサークルに切り替える家庭が多い。かしてネッとのサークルベッド・ベーシックは「床板を外せば、ベビーサークルとして長くご利用いただけます。」としており、延長すればそのまま次の用途に使える。この場合は延長の価値が上がる。

よくある質問

延長は何ヶ月単位でできますか?

かしてネッとは1ヵ月単位で、基本料金×追加月数という計算になる。ナイスベビーは1ヶ月ごとの延長と長期の再契約から選べる。

延長すると割高になりますか?

かしてネッとの場合はなる。通常契約と延長契約を合算した期間には長期割引が適用されないため、同じ3か月でも一括契約より高くなる。

延長を忘れたらどうなりますか?

期限を過ぎるとWebからの手続きができなくなり、店舗への直接連絡が必要になる。かしてネッとは契約終了の1週間前までの連絡を求めており、ナイスベビーも満期日の1週間前を期限としている。

まとめ

延長は1ヵ月単位でできるが、延長分を足しても長期割引には届かない社がある。3か月以上使う可能性があるなら最初から長期で契約したほうが安く、判断がつかないなら割引の始まる3ヵ月で契約するのが折衷案になる。手続きの期限は1週間前が目安だ。

延長できるから短くしておこう、という判断が裏目に出るのは、割引の設計がまとめ契約前提になっているからだった

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